NHKの受信料滞納・時効で回収の一部を認めず
NHKが受信料を滞納していた契約者に6年8か月分の支払いを求めた訴訟の控訴審で、旭川地裁がNHK全面勝訴の1審判決を変更しました。5年を過ぎた分は時効として請求できないとする判決で、NHKは判決を不服として上告しています。5年以上前の受診料請求権を認めない判決は昨年9月の松戸簡易裁判所に次ぎ2件目で、今後の受信料裁判にも大きな影響を与えることが予想されます。民法では一般的な債権の時効は10年ですが、判決は受信料を「定期給付債権」と認定した形です。「定期給付債権」は家賃や扶養料・給料などのように一年以内の一定の時期に、一定に金銭を払わせる債権で、権利は5年間で消滅するとされています。確かに、受信料があらかじめ決まっているNHKの受信料は家賃的な性格が強いものといえるでしょう。ただ、NHK受信料について国民の多くが不満を持っている事実は変わりありません。技術的には受信料を払った家庭にのみ番組を放映することも十分可能でありながら、テレビを持っている家庭は全契約という方式はNHKくらいにしか許されていない特権です。
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